よくあるご質問

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清掃について

使用人数が少ないのに毎年、清掃しないといけませんか?

綺麗に掃除するだけでなく、内部の目視確認を行っています。汚泥が多いということだけで清掃を行っているのではなく、普段、汚水がある状態では見れない槽内の底部、壁面、設備等の確認も行います。故障や破損個所を早期に発見すれば、修繕も軽微な作業で直せることがあります。ご理解いただければと思います。

汚泥濃縮車はどのようなものですか?

水のリサイクルが出来るエコロジーな車です。抜き取った汚泥に薬品を使用して濃縮汚泥と再生水に分け、再生水を浄化槽の張り水に使用します。濃縮汚泥は処理場に搬入します。水をリサイクルでき、車の移動も最小限となるので環境にも優しい車です。

清掃後は水道水で水張りをする必要がありますか?

水道水以外でも可能ですが、水張りは必要です。水張りには水道水のほか、し尿処理施設の処理水や汚泥濃縮車の再生水もあります。水張りをしないまま浄化槽を使用すると内部設備が破損する可能性があります。また、所期の性能を発揮させるためにも水張りが必要です。

清掃はどんな作業をしているんですか?

年に1度の大掃除を行い、内部の目視確認も行っています。浄化槽の機能回復のため、浄化槽内に溜まった汚泥の抜取りや各装置の洗浄を行います。また汚水がある状態では見れない槽内の底部、壁面、設備等の確認も行います。

清掃を拒否した場合どんな罰則があるんですか?

浄化槽法で年1回の清掃が義務づけられています。(小型合併処理浄化槽)法定回数の清掃を怠ると、都道府県知事から改善措置や使用停止を命ぜられる可能性があります。この命令に違反した場合、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

バキュームカーで汲み取った汚泥やし尿はどうなるのですか?

市町のし尿処理施設でしっかりと処理されています。浄化槽汚泥やし尿は、市町が管理するし尿処理施設に搬入され、きれいな処理水となり河川に放流されます。処理過程で発生した汚泥は、主に資源化され、土壌改良材、建設資材、農地還元などに有効活用されております。

法定検査は毎年受検しなければいけませんか?

法定検査は浄化槽法で定められた、受けることが義務化されている検査です。保守点検・清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に発揮されているかを判断するためには必要な検査であり、自動車に例えると車検にあたります。適正に処理されていることを証明してくれます。

7人槽に1人しか使っていないので料金が安くなりませんか?

浄化槽の各作業は人数に応じた作業を行っていません。浄化槽の種類と規模にあわせた作業と料金の算定を行っています。使用人数が多い程、手間が掛かると思われがちですが、使用人数が少ない場合でも同様の作業を行わなければなりません。使用人数にあわせた料金内容ではありませんのでご理解いただければと思います。

記録票に「隔壁が破損」とあります。なぜ破損したのですか?

浄化槽は土圧等からの歪みで亀裂が生じるケースがあります。保守点検時に異常な水位低下が確認されたり、清掃時に隔壁や槽を仕切っている仕切板から地下水や他の槽からの汚水が染み出ていることがあります。浄化槽はFRPやDCPD等の歪みに比較的強い材質で出来ていますが、土圧の変化によりある一定の方向から力が掛かり亀裂が入ってしまう破損が発生している例があります。ほとんどの場合は修理可能ですので、保守点検業者へご相談下さい。

記録票に「躯体が破損」とあります。直さなければいけませんか?

環境に悪影響を与えますので修理を行ってください。躯体(くたい)が破損している場合、処理されていない汚水が亀裂の入った場所から外に漏水してしまいます。修理しないと地下水に悪影響を与えますので修理を行ってください。そのまま放置しますと、地元自治体の浄化槽担当課から指導が入ります。(浄化槽法では都道府県知事は浄化槽の管理者(お客様)に対し、期間を定めて浄化槽の使用の停止を命ずることが出来るとなっております。)

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