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保守点検について

どれくらいの周期で保守点検に来るのですか?そんなに来なくても良いのでは?

浄化槽の種類や規模によって保守点検回数が浄化槽法で定められています。微生物の呼吸と内部設備の運転に使用します。浄化槽の種類や規模によって法律で定められた回数を行わなければなりません。家庭用の合併処理浄化槽であれば、4カ月に1回の周期となります。

保守点検は消毒剤の補充以外に何をしているのですか?

綺麗になって放流される水が次回の保守点検まで保たれるよう調整しています。浄化槽は何も手を加えない状態で使用しても100%の機能を発揮してくれません。そのため、保守点検では処理水質を測定し、各家庭の使用状況に応じた調整や機器のメンテナンスを行っています。

法定検査は毎年受検しなければいけませんか?

法定検査は浄化槽法で定められた、受けることが義務化されている検査です。保守点検・清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に発揮されているかを判断するためには必要な検査であり、自動車に例えると車検にあたります。適正に処理されていることを証明してくれます。

7人槽に1人しか使っていないので料金が安くなりませんか?

浄化槽の各作業は人数に応じた作業を行っていません。浄化槽の種類と規模にあわせた作業と料金の算定を行っています。使用人数が多い程、手間が掛かると思われがちですが、使用人数が少ない場合でも同様の作業を行わなければなりません。使用人数にあわせた料金内容ではありませんのでご理解いただければと思います。

記録票に「隔壁が破損」とあります。なぜ破損したのですか?

浄化槽は土圧等からの歪みで亀裂が生じるケースがあります。保守点検時に異常な水位低下が確認されたり、清掃時に隔壁や槽を仕切っている仕切板から地下水や他の槽からの汚水が染み出ていることがあります。浄化槽はFRPやDCPD等の歪みに比較的強い材質で出来ていますが、土圧の変化によりある一定の方向から力が掛かり亀裂が入ってしまう破損が発生している例があります。ほとんどの場合は修理可能ですので、保守点検業者へご相談下さい。

記録票に「躯体が破損」とあります。直さなければいけませんか?

環境に悪影響を与えますので修理を行ってください。躯体(くたい)が破損している場合、処理されていない汚水が亀裂の入った場所から外に漏水してしまいます。修理しないと地下水に悪影響を与えますので修理を行ってください。そのまま放置しますと、地元自治体の浄化槽担当課から指導が入ります。(浄化槽法では都道府県知事は浄化槽の管理者(お客様)に対し、期間を定めて浄化槽の使用の停止を命ずることが出来るとなっております。)

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